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【必見!】税務関係書類の控は絶対に残しましょう。

税金
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今回は税務署に提出する控の重要性をお伝えしたいと思います。

結論から言いますが、税務署に提出した書類は絶対に受付印のある控を保存しておきましょう。

大事なので何回も言います。

「受付印」のある控を保存してください。

税務署の受付印が押されているということは、税務署がちゃんと受け取ったという証明になるからです。

それにこういった控はあらゆる申請をする際に必要になってきます。

もし税務関係書類の控が残っていなかった場合、税務署に行けばコピーをもらえたり写真をとるこもができますが、手数料がかかりますし本人確認のために必要な書類があったりするので面倒です。

今回は税金の仕事をしている情弱マンが個人的にこの書類の控は残していた方がいいと思うものを少ないですが紹介したいと思います。

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確定申告書

まずは確定申告書です。

書類の名前としてはなんとなく聞いたことがある人はけっこういるでしょう。

「住宅ローン控除」、「医療費控除」、「寄付金控除(ふるさと納税など)」などの控除を受けるために確定申告をする人も増えていますよね。

じゃあなぜ確定申告書の控が必要かというと以下の手続きに必要だからです。

  • 銀行からお金を借りるとき
  • 天変地異によって起きた損害を補填するための補助金の申請をするとき

です。

ほかのことで使うこともありますが今回はこの2つだけ紹介します。

銀行からお金を借りるとき

例えばあなたが夢にまで見たマイホームを、銀行からローンを組んで購入したいとします。

ですが貸す側の銀行としてはそう簡単に「はい、いいですよ」なんてことは言いません。

返済能力があるかどうかも分からない人にお金を貸したくないからです。

銀行は利息で儲けている部分もありますから当然ですよね。

なので銀行としてはその人がどのくらいの収入があって、勤務先がどういうところでこの人にはお金を貸すだけの「信用」があるかというのを確認したいのです。

そのために確定申告書の控が必要となるのです。

確定申告書には、収入、所得、扶養している家族の人数、勤務先、その人が1年間で納めた税金の額などたくさんの情報が詰まっています。

これを見れば銀行があなたをお金を貸すだけの信用があるかどうかの大きい判断材料の一つになるわけです。

ちなみに確定申告書じゃなくても、「納税証明書」を出せばいい場合もあるみたいです。

天変地異によって起きた損害を補填するための補助金の申請をするとき

以前でいうと、東日本大震災での原発事故で農家の人たちが風評被害を受けました。

自分たちの作っていた野菜が放射能汚染のせいで売れなくなったのです。

当然農家の人たちは収入が激減するわけですから、減少した収入を東電が肩代わりすることになりました。

その際の基準が、前の年の収入と比較して減った分だけを保証するといったものでした。

前の年の収入と比較するにはどうすればいいか。

前の年の確定申告書を見ればいいわけですね。

今のコロナショックでも同じことが言えますよ。

事業者を支援するための「持続化給付金」。

この申請にも受付印のある確定申告書の添付が必要になります。

ようするに不測の事態がおきたときの補助を受ける際にも必要になるのです。

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青色申告決算書・収支内訳書

青色申告決算書・収支内訳書というのは、個人事業主が

自分の1年間の収入は○○円で、かかった経費は○○円だったので、利益は○○円になります!

というのを書類にしたものです。

つまりその個人事業主の稼いでいる金額が分かるわけです。

さっきの「確定申告書」でもいったことと同じことですよね。

  • 銀行からお金を借りるとき
  • 天変地異によって起きた損害を補填するための補助金の申請をするとき

決算書や収支内訳書を見ることによって、この人がいくら稼いでいてどういった資産を持っているかを判断する材料になるわけです。

なので個人事業主の人はちゃんとこれらの控を残しておきましょう。

最後に

自分のお客さんの周りにも確定申告書や決算書・収支内訳書の控を保存していない人がたくさんいます。

でも何かあった時のために残していた方がいいと自分は思います。

それに持続化補助金みたいにすぐ補助金がほしいといった場合、税務署に手続して2週間くらい待つくらいなら、最初から自分で控持っていた方がすぐに申請できるのでスピーディーですしね。


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