おはようございます。情弱マンです。
今日は所得税の仕組みについて解説したいと思います。
普通に会社員をしている人だと、所得税は会社が給料から差し引いて納めているので仕組みまで理解している人はあまり多くないと思っています。
自分のお客さんにも
![](https://offeizoffei.com/wp-content/themes/cocoon/images/woman.png)
収入は全くありませんが、医療費控除をして税金を還付したいです。
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たくさんふるさと納税したのに数千円しか所得税戻ってこないの!?
こんなことを平気で言う人がいました(笑)
あまりにも税金の仕組みを知っていないからです。
自分のお客さんの発言を見て
「え、お客さんの言っていること間違ってなくない?」
そう思った人は全く所得税の仕組みを理解できていませんし、最悪な場合所得税以外の税金も無駄に払い続けることになります。
では無駄に税金を納めないようにするにはどうしたらいいかというと
- 「所得」を減らす。
- 「控除」を増やす。
この二つです。
今日伝えたかったことの結論です。
前置きが長くなってすみません。
さっそく所得税の仕組みについて説明していきます。
大まかな計算の流れ
所得税の計算の大まかな流れを説明します。
流れとしては
「所得金額」 ー 「所得控除」 =課税される所得金額
「課税される所得金額」 × 「税率」 = 所得税
となります。
つまり課税される所得金額によって税金の金額が決まります。
そのため、さっきも言いましたが「所得金額」を減らして「所得控除」を増やせば所得税を少なくできます。
あまり言葉で言ってもイメージできないかもなので、まずは確定申告書を見ながら解説します。
確定申告書を見てみよう
確定申告書とは、その年一年間の自分の収入や税金の金額などを記入していくら納税したかを証明するための書類のことです。
ちなみにこれが確定申告書です。
引用元:https://www.calq.jp/column/tax/shinkoku-writing/
今回は上の画像の(2)、(3)について説明していきます。
収入金額
(2)の中の緑色の部分がありますね。
ここは収入金額を書く欄になっています。
収入金額とは、会社員の人がもらうお給料や年金の「総支給額」のことをいい、個人事業主の人でいう売上のことをいいます。
また、確定申告書にはその年の1月1日から12月31日までに得た収入を書きます。
この収入金額は、所得の種類にもよりますが所得税の計算の流れとしてははそこまで重要ではありません。
所得金額
(2)の青色の部分のことを所得金額をいいます。
所得金額とは、簡単に言うと収入金額から色々差し引かれて自分の手元に残ったお金
つまり「利益」を意味します。
そしてこの所得金額の計算方法は所得の種類によって変わります。
今回は「事業所得」と「給与所得」だけについて説明します。
事業所得
事業所得とは、大工さん、飲食店、農家、フリーランスなどの個人事業主が得た所得のことをいいます。
事業所得の計算方法は
「収入金額(売上)」 ー 「経費」 です。
例えばあるラーメン屋さんの
売上が1,000万円あったとしてそこから仕入れ代、従業員に払うお給料、水道光熱費、家賃などの経費でざっくり600万円かかったとします。
そうすると利益は売上1,000万円 ー 経費600万円 = 400万円
となりますね。
そしてこの金額が所得金額になります。
けっこうシンプルな計算方法ですね。
給与所得
給与所得とは、名前のとおり自分たちのようなサラリーマンが得た給料などのことをいいます。
給与所得の計算方法は
「収入金額」 ー 「給与所得控除」
です。
給与所得控除は、一年の総支給額によって変わります。
こんな感じです。
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 | |
---|---|---|
1,625,000円まで | 650,000円 | |
1,625,001円から | 1,800,000円まで | 収入金額×40% |
1,800,001円から | 3,600,000円まで | 収入金額×30%+180,000円 |
3,600,001円から | 6,600,000円まで | 収入金額×20%+540,000円 |
6,600,001円から | 10,000,000円まで | 収入金額×10%+1,200,000円 |
10,000,001円以上 | 2,200,000円(上限) |
けっこうややこしいですよね。
自分の場合でいうと、令和元年の総支給額がだいたい430万円(こんなにもれった感じしない笑)でしたので
(430万円×20%)+ 54万円 = 140万円になります。
なので自分の所得金額は
総支給額430万円 ー 給与所得控除140万円 = 260万円
これが所得税上の自分の利益ということになります。
毎月の手取りを考えたらまあこのくらいの感じですね。
もし計算がめんどくさいという人は下の画像を見てください。
引用元:https://www.sakai-zeimu.jp/blog/archives/9216
源泉徴収票の赤で囲まれている部分を見れば、一発でその人の所得金額が分かります。
事業所得の方がお得
ここで気づいた人もいるかもしれませんが、事業所得の方が所得税の計算上得をします。
それは経費を使えるからです。
売上が増えて税金が高くなるかもしれないと思ったら、仕事で使う器材を買ったり従業員さんを新しく雇ったりして利益を調整することもできますよね。
つまり所得をコントロールすることができるのです。
所得をコントロールすれば税金を余分に払わなくてすみます。
逆に給与所得の場合、総支給額によって所得金額が自動的に決められてしまうので、所得をコントロールするこができません。
もし給与所得を少なくしようと思うなら、収入金額を減らすしかないので本末転倒です。
一応仕事のために本を買って勉強したり、セミナーや研修に自主的に参加した費用は「特定支出」として確定申告をすれば経費のように使えますが、事業所得ほどの効果はありません。
※特定支出についてはいつか解説したいと思います。
所得控除
(3)のピンクの欄の所得から差し引かれる金額ですが、このゾーンのことを所得控除といいます。
名前のとおり(2)所得金額から引けるものになります。
所得金額から引けるものですので、この所得控除が多ければ多いほど所得税の金額を小さくすることができます。
先ほど、会社員は給与所得をコントロールすることができないと書きましたが、所得をコントロールできなければ所得控除を増やしてコントロールすればいいのです。
ちなみに以下のものが所得控除の一覧です。
とても分かりやすい画像があったのでこちらから引用させてもらいました。
引用元:https://gentosha-go.com/articles/-/3173
所得控除に関しては家族がいる方がかなりお得になります。
奥さんや旦那さんの所得が低い場合は「配偶者控除」が使えますし
16歳以上の子供がいる場合は「扶養控除」が使えます。
また、自分を含めて家族の医療費が10万円を超えた場合には「医療費控除」が使えます。
じゃあ一人暮らしで健康な人だと使える控除が何もないかというとそうではありません。
そういう人はideco(小規模企業共済掛金等控除)とふるさと納税(寄付金控除)がおすすめです。
ideco
最近よく耳にするidecoですが、毎月積み立てた金額を全額所得控除に入れることができます。
idecoは職業にもよりますが最高月25,000円までを積み立てることができるので、控除の額は30万円になります。
生命保険料控除はどんなに保険代を払っていても12万円までしか控除に入れることができないので、比べると2倍以上控除が多くなります。
ふるさと納税
実質2,000円の負担だけで寄付先の市町村から返礼品をもらうことができるふるさと納税。
寄付した金額 ー 2,000円 = 寄付金控除
となります。
ちなみにふるさと納税は収入によって限度額が決まっているので、自分の限度額を超えないように注意が必要です。
自分の場合だと、47,600円がふるさと納税の限度額でした。
もし満額使ってふるさと納税をした場合、47,600円ー2,000円=47,400円が自分の寄付金控除の金額となります。
よくある勘違い
会社員の人やパートの人がよくする勘違いの一つに
「追加した控除の分だけ税金が戻ってくる」
というのがあります。
この勘違いが本当に多い。
例えば医療費控除で30万円かかったから確定申告をすれば30万円税金が戻ってくるというパターンとかですね。
所得税の戻したいという気持ちは分かりますが、戻ってくる税金の限度は
「源泉徴収税額」つまり会社から天引きされていた税金
です。
なので、いくら控除が何百万円あったとしても、源泉徴収税額が2万円だったとしたら所得税は2万円しか返ってきません。
こういう勘違いをして、限度額を超えてアホみたいにふるさと納税をしたり必要のない個人年金に入ったりすると損をするだけです。
最後に
最後まで読んでくれてありがとうございます。
何回も言いますが、結論として所得税を無駄に払わないようにするには
- 「所得」を減らす。
- 「控除」を増やす。
これが基本になります。
とくに控除を増やすというのは所得を減らすことができない会社員の人たちにとってはとても大切です。
ただ、所得税を戻そうと必死になって控除の対象になるものにお金をかけすぎるのはあまりよくないので、どのくらい控除を増やすかは自分の判断次第となります。
自分の税金がいくら戻ってくるか気になる方がいましたら国税庁のホームページに
「確定申告書作成コーナー」というのがありますので、そこで試しに確定申告書を作ってみることをおすすめします。
数字を入れるだけで簡単ですし、勝手にデータが税務署に行くなんてこともありませんよ。
おわり。
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